Terms

規約

名称

第1条 本会は、地域ICT推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。英語表記は、 Council for Promotion of Local Information, Communication and Technology とし、 通称名は “COPLI”(コプリ)とする。

目的

第2条 本協議会は、ICTを利活用することにより、新しい産業活動の創造とICT関連産業の 集積・活性化並びに地域社会・経済の発展等に資することを目的とする。

活動内容

第3条 本協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)会員相互間の情報交換及び交流に関すること
(2)ICTに関する調査・研究及び提言並びに実践に関すること
(3)ICTに関する啓発並びに人材育、研修会、講演会に関すること
(4)協議会と同じ目的を持った団体や他地域の諸団体との連携に関すること
(5)ICT関連産業の集積・活性化の支援に関すること
(6)ICT新技術の情報収集と提供に関すること
(7)ICTを活用し、地域社会に貢献すること
(8)その他、協議会の目的に資する事業

会員

第4条 本協議会は、次の会員で構成する。
(1)一般会員……協議会の活動の目的に賛同し、参画する企業・団体・個人
(2)特別会員……協議会の活動の目的に賛同し、参画する教育機関、行政関連団体および協議会の活動にとくに貢献のある、または貢献のあった個人
2. 神戸市は一般会員として参画し、ICTに関する行政施策の情報提供や会員企業と連携した地域情報化に関する市政への提言などを通じて、本協議会の活動に連携協力する。
3. 会員は、原則として第13条に定めるいずれかの委員会等に属することとする。

役員

第5条 本協議会に、次の役員をおく。
(1)会長   1名 (2)副会長  2名 (3)幹事 数名
(4)事務局長 1名 (5)監事   2名

役員等の選任

第6条 会長は、総会において会員の中から選任する。
2. 副会長、幹事、事務局長は、会員の中から会長が指名する。
3. 監事は、総会において会員の中から選任する。
4. 会長は、協議会の運営に必要な助言や協力を行う者を顧問として指名することができる。

会長等の選任方法

第7条 総会に諮る役員候補者を選定するため、役員選考委員会を設置する。
2. 役員選考委員会の委員長は会長とし、委員は会長が指名する。
3. 役員選考委員会は、会員に対し役員候補者を募集することを案内する。役員候補者の募集は自薦、他薦を問わない。
4. 役員選考委員会は、立候補もしくは推薦された人物の中から、総会において選任するにふさわしい役員候補者を選定する。役員候補者は複数であってもかまわない。ただし、役員候補者が無い場合は、役員選考委員会が責任をもって役員候補者を推薦する。
5. 役員選考委員会は、総会に諮る役員候補者を幹事会に提案し承認を得なければならない。

役員の職務

第8条 会長は、協議会を代表し、業務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故があったとき、その職務を代行する。
3. 幹事は、協議会の目的を円滑に進めるため、必要な業務を執行する。
4. 事務局長は、協議会の事務を統括し処理する。
5. 監事は、協議会の業務及び会計を監査する。

役員の任期

第9条 役員の任期は2年間とし、原則として同じ役職に重任しない。
2. 役員は、会長に報告の上、自己の都合により辞任することができる。
3. 役員に欠員が生じた場合、第6条の規定に基づき選任し、その任期は前任者の在任期間とする。
4. 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。

総会

第10条 総会は、会員をもって構成する。
2. 総会は、会長がこれを招集する。
3. 総会の議事運営は、会長が主宰する。

総会の決議事項

第11条 総会は、次の事項を決議する。
(1)事業計画及び予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)規約の変更
(4)会長、監事の選任
(5)その他協議会の運営に関する重要事項

幹事会

第12条 協議会に幹事会をおく。
2. 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。必要があると認めるときは、会長は顧問に出席を求めることができる。
3. 幹事会は、第3条に定める活動に関する企画・立案を行うとともに、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関すること
(3)行事の共催依頼、後援名義の使用申請に関すること(但し、協議会に負担金がかからない共催及び後援名義の使用申請については、事務局長決裁の上、幹事会に報告することとする)
(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
4. 幹事会は、会長、副会長の承認を得て事務局長が召集する。

委員会等

第13条 第3条に定める活動を行うため、委員会等を設ける。
2. 委員会等に関する規程は、会長が幹事会の承認を受けて、別に定める。

会費

第14条 協議会の運営に要する費用は、会員が納入する会費をもって充てる。
2. 一般会員の会費は別表に定めるとおりとする。
3. 一般会員のうち幹事会で承認を得た個人、および特別会員については会費を徴収しない。
4. 事業年度末まで残り6ヶ月未満での入会については、当該年度に対する会費を半口からとする。

入退会

第15条 協議会への入会、または協議会からの退会を希望するものは、事務局へ入会届(退会届)を提出するものとする。提出された入会届(退会届)については、幹事会の承認をもって入会(退会)とする。但し、個人会員は、会員の紹介がなければ、入会を承認しないこととする。
2. 前条の会費を2年間に渡り滞納した会員に対して、一定の期間を設けて督促を行ったにも関わらず、なお会費の納入がない場合には、幹事会の決定により当該会員を退会させることができる。

事業年度

第16条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。

事務局

第17条 協議会の庶務を行うため事務局を置く。

個人情報の取り扱い

第18条 協議会の活動において、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律等法令の定める取り扱いに準拠して取り扱うものとする。

その他

第19条 このほか、前記規約に定めのない事項は、幹事会の協議を経て別途決定する。

附則
1. この規約は、平成19年5月21日から適用する。
2. この規約は、平成20年5月16日から適用する。ただし、第13条2項および別表については、平成20年4月1日から適用する。
3. この規約は、平成23年5月11日から適用する。
4. この規約は、平成24年5月12日から適用する。
5. この規約は、平成25年5月11日から適用する。
6. この規約は、平成26年5月10日から適用する。
7. この規約は、平成27年5月9日から適用する。
8. この規約は、令和1年5月17日から適用する。
9. この規約は、令和2年10月28日から適用する。
10. この規約は、令和3年5月28日から適用する。
11. この規約は、令和4年5月30日から適用する。

別表
法人/個人区分(従業員数および売上高)
会費(1口)
個人事業者
3万円
法人(5人以下、または5千万円以下)
4万円
法人(100人以下、または10億円以下)
5万円
法人(101人以上、かつ10億1円以上)またはその他の企業団体など
6万円
個人(学生)年度末で自動的に退会(翌年度の再入会を妨げない)
無料
個人(一般)上記いずれにも当てはまらない方
1万円

※従業員数については、中小企業基本法における、サービス業の中小企業の定義に準拠
※従業員数および売上高については、企業の総従業員数および総売上高で判断する(支店単位などは不可)